被害者の方へ
諦めないで下さい!
交通事故の被害者になってしまった場合、一般的にケガの治療には相手方(加害者側)の自賠責保険を使用することになります。
治療費の負担額は「0円」なので、安心して通院していただけます。
ケガによる痛みで仕事を休まざるを得ない場合は、加害者側の自賠責保険から1日4,200円の慰謝料が出ることも補償されています。
その他、交通事故を対象にした特約事項がある場合もあるので、補償内容を確認しましょう。
桑名市のハリマ接骨院では、患者さんが安心して通院していただけるよう、保険会社とのやり取り、慰謝料についてアドバイスを行っています。ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
ご来院を希望される方はTEL:0594-21-5544までご連絡ください。
交通事故治療のチェックポイント
交通事故の代表的なケガといえば「むち打ち」が挙げられます。
事故直後は患者さまが精神的に興奮状態にあるなどして痛みをほとんど感じませんが、事故の翌日以降に痛みや吐き気などさまざまな症状が現れます。
事故治療は、早めに行うほど効果が高く、回復も早まるものです。ご自身では「大丈夫」と感じられていたとしても、まず診察を受けましょう。
また、通院は間隔が短いほど早く完治します。
むちうち症について詳しくはこちら>>
自賠責保険の補償内容
交通事故の補償は、意外なほど多岐にわたっています。補償内容を確認し、有効な保険適用を行いましょう。
治療費
診察や通院、入院、投薬、応急手当、手術などにかかる費用など
※領収書を必ず保管すること
※接骨院での治療もこちらに含まれます
交通費
治療にかかる自動車のガソリン代や公共交通機関の運賃、タクシー代、駐車場代など
※領収書を必ず保管すること
休業損害費
自賠責保険基準の補償金額は、1日あたり5,700円とされています。
また、1日あたり5,700円以上の収入を証明できれば、最大1万9,000円が補償されます。
慰謝料
慰謝料は、1日につき原則として4,200円が支払われます。
慰謝料の算定方法
と を比較した際に、少ない方の数字に「×4,200円」をすると、慰謝料が算出されます。※ただし、実治療日数×2の慰謝料を算出する場合は条件があり、整形外科及び接骨院・整骨院に通院した場合に限られます。他の治療院(整体・マッサージ院や鍼灸院)の場合、実治療日数のみでしか慰謝料が算出されないためご注意ください
※「治療期間」と「治療日数」の補足
①治療期間:治療を開始した日から治療を終えた日までの日数
②治療日数:実際に治療を行った日数
治療期間が実治療日数を2倍にした日数より少ない場合の慰謝料
◆例1 通院:47日 事故日:8月20日 治療最終日:11月18日①通院:52日=実治療日数:47日
実治療日数:47日を2倍にします。 →47日×2=94日
②8月20日~11月18日までの治療期間は91日となります。
①と②より、②の治療期間91日の方が小さい数字のため、こちらに「×4,200円」をします。
91日×4,200円=382,200円
つまり、382,200円が慰謝料となります。
実治療日数を2倍した日数が治療期間より少ない場合の慰謝料
◆例2 通院:30日 事故日:8月20日 治療最終日:11月18日①通院:30日=実治療日数:30日
実治療日数:30日を2倍にします。 →30日×2=60日
②8月20日~11月18日までの治療期間は91日となります。
①と②より、①の実治療日数×2をした60日の方が小さい数字のため、こちらに「×4,200円」をします。
60日×4,200円=252,000円
つまり、252,000円が慰謝料となります。
入院をした場合の慰謝料も同様に計算します
◆例3 入院:9日・通院:24日 事故日:8月20日 治療最終日:11月18日①入院9日、通院24日の場合=実治療日数:33日
実治療日数:33日を2倍にします。 →33日×2=66日
②8月20日~11月18日までの治療期間は91日となります。
①と②より、①の実治療日数×2をした66日の方が小さい数字のため、こちらに「×4,200円」をします。
66日×4,200円=277,200円
つまり、277,200円が慰謝料となります。
交通事故の補償内容
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〒511-0862
三重県桑名市播磨 2461-1
【診療時間】
9:00 ~12:00/16:00 ~18:00
【休診日】
休診日:火曜日・日曜日・祝日
水曜午後、木曜午後、土曜午後